期限後申告
期限後申告について。
例えば、報酬はほぼ源泉徴収されていて、申告すれば還付されるはずだったとします。
そして8年分の確定申告をしてなかったとしたら
申告すべき義務があった場合なら、早急に申告すべき事となりますね。
でも国税の賦課権には除斥期間が設けられているみたいなので、原則としては5年間(悪質な場合は7年間)しか
さかのぼれないものですから、5年分の申告されれば良いものとは思います。
【無申告加算税】
無申告加算税というのは、申告納税方式による国税《ここに相続税も含む》について、
法定申告期限内に申告書が提出されなかった場合において、期限後申告又は更正若くは決定されたとき、
その納付すべき国税の15%の割合で課されると言われています。【通法66条1項より】
無申告加算税は、期限内申告書の提出がなくても正当な理由があるときは課されません(同)。
また、無申告加算税は、自主的に申告がされた場合なら、5%に軽減されます。【通法66条3項より】
注意なのが無申告加算税は申告が遅れた期間に関係なく一律に加算されること。
そして税務署による指摘又は調査があった後に申告した場合の無申告加算税は15%が課されること。
でも先ほども言いましたが結果的に還付になるのなら、還付請求権の消滅時効は5年間ですから、
5年分しか申告はできないということになります。
申告書の用紙については、改正によって変わっていくものなので、基本的にはそれぞれの年分の申告書を使用すべきはずです。
ちなみに国税庁の確定申告書作成コーナーでは、平成16年分以降については作成できるようになっているようです。